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ヤミ金融業者とは、無登録業者や形式的な登録は行うが、悪質な貸付や取り立て行為を行う業者を言う。 ヤミ金業者は、出資法所定の金利をかなり上回る高金利で貸付を行い、返済が滞るとかなりキツイ取立てを行うことが多く、さらに暴力団との関係が深いとされている。 そこで今回の新資金業法では、そんな悪質は貸付を行う業者に対しての法律が強化された。 年利109,5%を超える高金利での貸付や無登録業者に対して、懲役10年もしくは、3千万円以下の罰金または併料として、罰則を強化した。 さらに、貸金業への参入には最終的に5千万円以上の財産的基礎を必要とするものとし、貸金業の参入に高いハードルを課した。 各種行為規制の強化、行政による監督の強化、金利体系の見直し、総量規制、貸金業務取扱主任者の必置化など、貸金業の適正な運営にかかわるさまざまな規定を設けた。 この様な法律により、貸金業にヤミ金業者が入り込むことが難しくなってきた。 当サイトでは、そんなヤミ金業者の裏をつく、法律目線でヤミ金業者の今後を考えていきたい。 |
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